ケアサービス準委任契約書
本通知(書面)は、メディカルインフォマティクス株式会社(以下「当社」といいます。)が運営する「Care24Japan」プラットフォーム利用規約に基づき、以下の契約者とケアサポーターとの間で直接成立した個別準委任契約の内容を証明するものです。
1. 契約当事者
- 委託者(契約者): [利用者の氏名](住所:[利用者の登録住所])
- 受託者(ケアサポーター): [ケアサポーターの氏名](資格:[看護師 / 介護福祉士 等])
2. 契約の性質および準拠規約
本契約は、民法第656条に基づく「準委任契約」であり、両当事者は、それぞれが当社に対して同意した「Care24Japan プラットフォーム利用規約(契約者向けおよびケアギバー向け)」のすべての条項(直接契約の禁止、免責事項、秘密保持等を含みますが、これらに限られません)が本契約に適用され、本契約の一部を構成することに合意します。
3. 委託業務(予約)内容
本契約に基づき、受託者が委託者に対して提供する業務の詳細は以下の通りです。
- マッチング成立日時: 2026年[〇]月[〇]日 [〇]時[〇]分
- 業務実施日時: 2026年[〇]月[〇]日 [〇]時[〇]分 ~ [〇]時[〇]分(計[〇]時間)
- 実施場所(訪問先): [訪問先住所・施設名等]
- 対象者(被介護・被看護者): [対象者の氏名](委託者との関係:[本人 / 父 / 母 等])
- サービス区分: [ ① 訪問介護・在宅支援サービス / ② 訪問看護サービス ]
- 具体的な業務内容: [システムで選択・入力された内容を自動反映] (例:バイタルチェック、点滴管理、褥瘡処置、口腔ケア、排泄介助、見守り 等)
4. 訪問看護(医療行為)に関する特則(※サービス区分②の場合のみ適用)
- 本契約に基づく業務に医療行為が含まれる場合、委託者は主治医が発行した有効な「訪問看護指示書」を事前に提示していることを保証するものとし、受託者は当該指示書の範囲内に限って医療行為を行うものとします。
- 訪問看護指示書が提示されない場合、または指示の範囲を超える医療行為については、委託者から要求があった場合であっても、受託者はこれを拒否するものとし、その場合も委託料金の減額等は行われません。
5. 委託料金(報酬)および支払い方法
- 基本料金: [〇,〇〇〇]円(時間単価 [〇,〇〇〇]円 × [〇]時間)
- 各種加算・手当: [〇,〇〇〇]円(夜間加算 / 当日加算 / 指名料 等)
- 交通費: [〇,〇〇〇]円
- 合計委託料金(税込): [〇,〇〇〇]円
- 支払い方法: 委託者は、当社が指定する決済方法を通じて、上記の合計委託料金を支払うものとします。受託者は、当社に対して当該料金の集金代行権限を授与しており、委託者が当社への決済を完了した時点で、委託者の受託者に対する料金支払い債務は消滅します。
6. キャンセルポリシー
マッチング成立後、委託者または受託者の都合により本契約を解約(予約キャンセル)する場合は、当社が別途料金表に定めるキャンセルポリシーが適用され、キャンセル確定のタイミングに応じた所定のキャンセル料またはペナルティが発生します。
7. 紛争解決および責任の所在
本業務の遂行に伴い、受託者の故意または過失によって委託者に損害(怪我、器物破損等)が発生した場合、受託者は民法上の善管注意義務違反に基づく責任を直接負うものとし、プラットフォーム運営会社である当社は原則として責任を負いません。ただし、当社が加入する賠償責任保険が適用可能な場合は、その範囲内で補填が行われるものとします。
本契約は、当社システム上において、委託者の予約申込みに対して受託者が受諾の操作を行い、マッチング完了の電磁的記録が当社のサーバーに記録された時点をもって、有効に成立したものとみなします。
(本通知はシステムより自動配信されているため、署名・捺印は省略されます)
